1  敷地内でのごみ置き場設置に伴う(再)調査

敷地内において前回提示した大型のゴミ箱、ゴミステーション(ジャンボメッシュST)を

設置(土地に定着)できるか否か調査いたしました。

 ①大阪鶴見消防署 予防担当 司令補 植田様と面談(7/23 13時)

図面、画像、動画、商品、を持参、見ていただきその上司とも確認し前回提示した3箇所すべてOKとのこと。

商品も問題なし 図面、商品画像提出済み

理由/避難経路に該当しない

 

 ②大阪市計画調整局建築指導部建築企画課  木戸様と電話会談(7/24 10時5分)

敷地内において 大型のゴミ箱(メッシュ型含め)の設置に関して

建築基準法、都市計画法ともにOKです。設置(定着)していただいても置いてもかまいません。

奥行き1M以内のものor奥行きが1Mを超えるなら高さ1.4M以下の工作物は建築物とみなさない。

それ以上のものは建築物となりゴミ庫であれば容積など環境局とも協議し許可必要

 

 ③7/30 13時 「建築基準法」相談窓口 建築指導部⑧番窓口(大阪市計画調整局建築指導部建築確認課

念の為一番大きなジャンボメッシュST3000の画像と仕様、図面を持参して建築基準法に該当するのか確認

「奥行き1m以内の工作物なので土地に定着させても建築物とみなさない 大丈夫です」

「屋根があっても大丈夫です」

「倉庫であってもゴミシェルターであっても大丈夫です」

その後、8/8 建築指導部建築確認課 片岡様より着電

「中井さんが図面を持ってき確認したことは記録で残っています、私どもの返答の記録も残っているので

大丈夫です。図面の工作物は建築基準法の適応外です」

 

 ④城北環境事業センター 主任 中世様に再度確認及び承認された敷地内で大型ゴミ箱設置可能場所

(7/24 11時)

大型のゴミ箱、メッシュ型のST2450もOK

ゴミ庫(ゴミ保管施設)建設に該当しないので

容積やら体積、間口等は大きなゴミ箱の場合であって関係ございません とのことです。

商品が決まったら最終 この商品になりました と報告確認は必要

 

   ①消防署②大阪市建築指導部③城北環境事業センター がOKとした場所

 

◯設置例1   

◯設置例2 3

 

 

◯設置例 他

※合成画像はゴミ箱の大きさなど正確ではないです、申し訳ございません。

全商品、設置例  場所 ①②③ 問題なくOK

城北事業環境センターさんからは、

「駐車場内に収集車が入り、Uターンさせてくれる許可をいただければOK」

センターさんからの書類がありそれに組合理事会が承認の捺印を押し提出すれば良いだけ

◯概算見積もり 設置例1の  ジャンボメッシュの場合

アンカー固定する場合の付属品

 

◯設置例1の場所においてマンホールが存在します。

問い合わせたところ年一回程度ですとその時だけ底を外されて対応することを推奨とのことでした。

(ボルトを外せば外れるので)

※この商品は現在 納期約2ヶ月

 

◯本来の目的であるカラス対策や空き缶の音?は解決できます。

◯ 容量に不足が出たならば新たに買い足せばいいだけ

もうワンランク上の大きさの

ジャンボメッシュST3000ステンレス屋根付き/(W2250×D900×H1800mm)

https://eco-smile.jp/SHOP/ksm-st_3000_op_roof_kd.html

この商品も建築基準法適応外なので固定設置OK、消防法OK 城北環境センターOK

各商品 詳細

https://eco-smile.jp/SHOP/seki-dasutobox_1000.html

https://eco-smile.jp/SHOP/seki-dasutobox_1500_c.html

https://eco-smile.jp/SHOP/yodoko-dpub-800k.html

https://eco-smile.jp/SHOP/ksm-st_2450_op_roof.html

https://eco-smile.jp/SHOP/concrete_set.html

 

(参考)

業者にジャンボメッシュをアンカー固定用石にアンカーで固定設置してもらった場合の見積もり

 

◯桑原さんが推奨する商品

ゴミストッカーEMF型をサイズオーダーして設置(奥行き1m以内)

 

ゴミストッカーEMF型

特注にて 奥行き1m以内にてオーダー品発注可能とのこと

見積もりを取るには

オーダーするサイズ 奥行き 間口 高さ  アンカー式か埋込式の選択 引き戸か開き戸か

が必要です。

2.ゴミ庫(ゴミ持ち出しステーション)建設について調査

ゴミ庫(持ち出しステーション)建設可能場所(専門家への承認申請の前の事前調査)

 

  1. バイク置き場

間口4.45m 幅のバイク置き場に附置義務台数2台(1m✕2=2m)必要なので

残り幅2.45m その幅で建設することになるとのこと(間口2.3mで予定しているようなので問題ないか)

(大阪市都市計画局 計画部 都市計画課(駐車場担当)7/16 10時スギ)

道路に面した公開空地歩道にバイク置き場は不可能。申請しても通らない。

(大阪市計画調整局建築指導部建築企画課 7/24)

現在、公開空地にてバイク置き場としている部分は不可

※現在のバイク置場は0.65幅これは原付の規定幅0.8すらもクリアしていない(自転車は0.5以上)

※自転車置き場の必要台数の5%以上を原付置き場にしてくださいとのこと。

自動二輪置き場の台数を自動二輪の幅で附置義務台数クリアしそこに原付利用は可 逆は不可

 

  1. 平面駐車場

バイク置き場に建設(間口2.3m)できるならば2台分で建設できるのではないでしょうか

3台分あればもちろん十分建設可能(図面等みないと正式な判断はできませんが

お話の中では可能と言えます 附置義務台数の確保は必要 との見解)

。それを専門家が調査するべきではないでしょうか

駐車場の附置義務も3台減少してもクリア(設置率35% 62✕0.35=21.7)

 

3.あくまでゴミ持ち出しステーションの建設で進める場合

◯バイク置き場で進める場合は建設の申請で専門家を使って許可を得る前に

バイク置き場の現在の利用している台数分の確保 条件設定

それらをもってバイク置き場利用者の賛同が必要だと考えます

※利用者が賛成しない議案を総会に提出すること自体が不適法となります

※1台0.65幅で5台でなく1m幅で5台分の確保が常識的措置

 

◯平面駐車場での建設で進める場合もまずは利用者の同意が必要だと思います

ちなみに平面駐車場2台分で建設したとしても大きなサイズが建設可能と推測できます。

 

◯専門家に2つの場所で申請し許可を得るといいうならば調査費用として妥当であると思います

どちらか一方だけ申請し許可を得るというのは公平な調査とはいえず

一方だけを申請しその一方だけの許可を得る行為となると考えられます

 

 バイク置き場を法に違反ぜずに確保するには

2台分のみ確保できているので残り最低でも3台分を自転車置き場から3台分ほどをバイク置き場に変更する

そのためには。自転車置き場を利用していない分が何台あるか調査することから始めることだと思います

①バイク置き場にゴミ持ち出しステーション建設するには

バイク置き場利用者分少なくともあと3台分の確保→自転車置き場の未利用台数調査→確保できそうなら建設

同時にゴミ持ち出しステーション建設  ※当然ながら相当な費用がかかると想定

②平面駐車場にゴミ持ち出しステーション建設するには

2台(3台)分を利用して建設することに利用者全体から賛同を得る→得たならば建設

※ゴミステーション建設の費用で済む

③法に反してゴミ持ち大ステーションを建設するならば

バイク置き場の利用分残り3台を現在の法に反して公開空地にてバイク置き場としているところを利用し続ける

ただし法に反して利用するのを黙認するのだから利用料は徴収不可(管理費として少額)が当然です。

※ゴミステーション建設の費用で済む

 

(まとめると)

①敷地内の候補地に建築基準法適応外の商品(ジャンボメッシュSTシリーズ等)を設置する。

一番費用も安く、様々な規約変更やら駐車場やらバイク置き場やら自転車置き場などの利用者へのストレスもない

②ゴミ持ち出しステーションを建設するには 建設可能場所2つ(バイク置き場、平面駐車場)

調査ということで承認の申請を行うなら可能場所2つとも行い承認を得ることで公平性を担保できます

利用者への不利益を補う案が必要、それを持って現利用者へ承諾してもらえるようにお願いが必要

(席を譲ってもらうのにお願いのスタンスも持つことは普通必要だと思います)

 

私は①推しです。

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(規約の設定、変更及び廃止)

区分所有法31条 規約の設定、変更又は廃止は、区分所有者及び議決権の各四分の三以上の多数による集会の決議によつてする。この場合において、規約の設定、変更又は廃止が一部の区分所有者の権利に特別の影響を及ぼすべきときは、その承諾を得なければならない。

影響を受ける区分所有者の承諾なしにマンション管理規約が一部の区分所有者に不利益に変更された場合、その変更は無効になってしまいます。

 

「建築確認のための基準総則・集団規定の適用事例」で物置の大きさが奥行1m以内又は高さ1.4m以下のものは建築物に該当しないとされています。 物置の大きさを奥行1m以内又は高さ1.4m以下に抑えれば建築物としての扱いではないので法適合の必要はありません。

近畿建築行政会議の共通取扱い
26 小規模な鋼製の置型倉庫(物置)
法第2条第1号
内容
小規模な鋼製の置型倉庫(物置)で、奥行が1m以内のもの又は高さが1.4m以下めものは建築物に該当しない。
解説
小規模な鋼製の置型倉庫(物置)で、人が建築物の中に入ることなく、外から物の出し入れが行えるものについては、貯蔵槽その他これらに類する施設に該当し、建築物として取り扱わないものとする。
したがって上記の規模は、最低限、人が内部に入ることのないものとした数値を示したものである。